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お墓あれこれ 3 散骨とは
今日は大阪市西淀川区、此花区、吹田市にお参りさせていただきました。
散骨とは遺骨を細かく砕いて海や山などの墓地以外の場所に撒くことです。
日本や外国で著名人が散骨をしたりしますが、埋葬の方法として市民権を得ているとまではいえません。
お骨を墓地外の所に撒くことが日本の法律上許されるかというと、可とも不可ともいえません。
なぜなら、お墓や埋葬について規定している墓地埋葬法には、散骨という考え方がないのです。
したがって、散骨を適法とも違法とも決めつけることができないのが現状です。
墓地埋葬法では、「国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的」として定められています。
つまり、こうした条件に合えば、散骨は墓地埋葬法に触れないことになります。
散骨には、遺骨を遺棄するという感情がつきまといます。
それを避けるためには、お骨を遺灰状態にすることが必要です。
ヨーロッパなどでは遺灰を撒くことに抵抗が少ないのは、遺骨が遺灰状態になっているからでもあります。
人骨の形が残らないように粉末状にすることで、宗教的感情を害さない、という条件に適合するといえます。
しかし、遺族がお骨を粉末状にすることは抵抗感があり、たいていは散骨を請け負う業者がしてくれます。
散骨の場所としては海、山、河川、湖沼などの大自然が対象となります。
なかでも、散骨そのものが市民権を得ているといいがたい状況では、海洋散骨(海洋葬ともいっています)が最も抵抗感が少ないようです。
とある業者の一例では、漁場、釣り場、海上交通の要所は避け、陸地から約20キロの沖合を原則としています。
遺灰を撒くときには、環境汚染しないよう、プラスチック容器などではなく、自然に還りやすい容器か、そのまま撒く配慮も必要です。
船で沖合まで行く海洋散骨が一般的です。
船のチャーター費用が大きくかかります。
委託や個人で行うケースでだいぶ異なります。
5万円から40万円くらいが相場でしょうか?
散骨は遺骨の埋葬や収蔵ではないので、特別な手続きは必要ありません。
既に遺骨をお墓に埋葬、納骨堂に収蔵している場合は、そこの管理者から返還してもらいます。
このとき、お骨を移動しますが、他に埋葬、収蔵するわけではないので改葬には当てはまらず、改装の手続きは不要です。
しかし、いくら改葬ではないといっても、寺院墓地などではスムーズにお骨を引き取れないかもしれません。
お骨の引き取りによって、埋蔵されているお骨がない状態になれば、墓所を更地にして返還する必要になり、多額の費用が発生することになります。
散骨に関しては十分な配慮と検討が必要です。
・・・・・・・つづく
24/10/12
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今日は大阪市西淀川区、此花区、吹田市にお参りさせていただきました。
散骨とは遺骨を細かく砕いて海や山などの墓地以外の場所に撒くことです。
日本や外国で著名人が散骨をしたりしますが、埋葬の方法として市民権を得ているとまではいえません。
お骨を墓地外の所に撒くことが日本の法律上許されるかというと、可とも不可ともいえません。
なぜなら、お墓や埋葬について規定している墓地埋葬法には、散骨という考え方がないのです。
したがって、散骨を適法とも違法とも決めつけることができないのが現状です。
墓地埋葬法では、「国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的」として定められています。
つまり、こうした条件に合えば、散骨は墓地埋葬法に触れないことになります。
散骨には、遺骨を遺棄するという感情がつきまといます。
それを避けるためには、お骨を遺灰状態にすることが必要です。
ヨーロッパなどでは遺灰を撒くことに抵抗が少ないのは、遺骨が遺灰状態になっているからでもあります。
人骨の形が残らないように粉末状にすることで、宗教的感情を害さない、という条件に適合するといえます。
しかし、遺族がお骨を粉末状にすることは抵抗感があり、たいていは散骨を請け負う業者がしてくれます。
散骨の場所としては海、山、河川、湖沼などの大自然が対象となります。
なかでも、散骨そのものが市民権を得ているといいがたい状況では、海洋散骨(海洋葬ともいっています)が最も抵抗感が少ないようです。
とある業者の一例では、漁場、釣り場、海上交通の要所は避け、陸地から約20キロの沖合を原則としています。
遺灰を撒くときには、環境汚染しないよう、プラスチック容器などではなく、自然に還りやすい容器か、そのまま撒く配慮も必要です。
船で沖合まで行く海洋散骨が一般的です。
船のチャーター費用が大きくかかります。
委託や個人で行うケースでだいぶ異なります。
5万円から40万円くらいが相場でしょうか?
散骨は遺骨の埋葬や収蔵ではないので、特別な手続きは必要ありません。
既に遺骨をお墓に埋葬、納骨堂に収蔵している場合は、そこの管理者から返還してもらいます。
このとき、お骨を移動しますが、他に埋葬、収蔵するわけではないので改葬には当てはまらず、改装の手続きは不要です。
しかし、いくら改葬ではないといっても、寺院墓地などではスムーズにお骨を引き取れないかもしれません。
お骨の引き取りによって、埋蔵されているお骨がない状態になれば、墓所を更地にして返還する必要になり、多額の費用が発生することになります。
散骨に関しては十分な配慮と検討が必要です。
・・・・・・・つづく
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