お墓の承継

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お墓の承継

仏事あ.ら.かると

2017/12/01 お墓の承継

お墓の承継

大阪市西淀川区、淀川区、浪速区のお参りでした。

 

・承継とは

お墓の承継(しょうけい)とは、お墓の相続と同じ意味ですが、お墓は相続財産ではないため、混乱を避けるため承継といういい方をしています。

承継は継承というほうが一般的ですが、法律用語として「祭祀を承継する」などの使い方をするので、ここでは承継といういい方をしています。

 

・祭祀主宰者が承継

お墓は相続財産ではありません。

祭祀財産となります。

その祭祀財産を守るのが祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)で、お墓は祭祀主宰者が承継することになります。

祭祀主宰者は相続財産とは違い、家族や親族に限られているわけではなく、自由に決められます。

いちばん良いのは現在の承継者が、家族や親族の誰もが納得する人を次の承継者に指定することでしょう。

遺言で指定しておくこともできます。

承継者の指定がない場合は、慣習により決められます。

慣習による承継者で最も多いのは長男で、次が配偶者です。

長男や配偶者以外を承継者にする場合は、家族や親族の話し合いで決めることになりますが、話し合いがつかないときは家庭裁判所が決めることになります。

その場合は家庭裁判所に調停を申し立てますが、調停で解決しない場合には裁判で決められます。

 

・承継者が墓地永代使用権者

お墓を承継するということは、お墓の永代使用権(えいたいしようけん)も承継したことになります。

法律的な手続きは特別必要ありませんが、墓地管理者に永代使用権者が代わったことを届け出なければなりません。

 

・お墓は祭祀財産

上記で出てきた祭祀財産とは、先祖供養のために必要な財産で、位牌仏具、神具、お墓、系図などです。

祭祀を承継するための必要な先祖供養やお墓の管理費などは、財産を指定して相続財産の中から分けておきます。

 

お墓のスムーズな承継は祭祀主宰者が法事などの折に、家族・親族と話し合い、次の承継者にその意識を持ってもらうことが大切ではないでしょうか。

 

大阪市で永代供養墓や合祀墓がある寺院
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