06-6472-4867
〒555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田5-17-7
大阪で墓じまい
墓じまいの心配が無い夫婦墓に最適な「二人墓」
大阪府吹田市、大阪市西淀川区、淀川区、兵庫県尼崎市のお参りでした。
“墓じまい”という言葉
「お墓をしまう」、「お墓をおしまいにする」なんてところからきている言い方でしょうか。
「お墓の引越し」は今あるお墓を、そのまま違う場所に移動したり、撤去した後、違う所に新たにお墓を建てる時の言い方です。
“墓じまい”とは、先祖のお墓を撤去し、従来のお墓の形ではなく遺骨を納めるということです。
ご先祖のお墓を無くしてしまうということですね。
ご先祖のお墓です、お骨を取り出さず、そのまま放置するなんてことはあり得ません。
ですから遺骨は、納骨堂、合同墓、合祀墓、合葬墓などと言われるところに移すということになります。
永代供養は状況によっての選択ですから、また別の話です。
“墓じまい”という言葉があるくらいです、それだけ現代においてお墓を継承することに負担がある方が多いということですね。
お墓の場所が離れているとか、跡取りの問題、子孫に負担をかけたくない、などなど様々な理由によることでしょう。
また、遺骨を移動するときの手続きは、「改葬届」を墓地霊園の管理者に提出し、「改葬許可証」をもらわないと、新たな所が受け付けてくれません。
申請の様式や必要書類などは市町村などによって違うので、改葬手続きの時には確認が必要です。
大阪市の改葬許可証の申請方法についてはこちら
尼崎市の改葬許可の申請についてはこちら
費用は、お墓の大きさによっての撤去、その後のお骨受け入れ施設によって大きく違うでしょう。
墓地は個人所有地ではありません、お墓は個人費用で撤去して、返還するのが原則です。
お墓の発遣供養(お精根抜き)のお布施、お墓の撤去費用、お骨受け入れ先施設の費用などが必要となります。
“墓じまい”について、どうぞ何でも相談ください。
~お墓じまいの流れ~
そのままお墓を移動する時などには、わかりやすい表現で“お墓の引っ越し”“お墓を引っ越す”などともいいます。
これは移転先があれば自由に出来るというわけではなく、改葬には所定の手続きが必要です。
改葬するには、お墓のある地域の自治体から「改葬許可証」をもらい、新しい墓所の管理者に提出する必要があります。
①新墓所の確保
改葬するには当然、新しい墓所が必要です。
すでに墓所を所有していても、改葬の承諾を得ておかなくてはなりません。
②埋葬(納骨)証明書の申請
旧墓所の管理者から埋葬(納骨)証明書を交付してもらいます。
③受け入れ証明書の申請
改葬許可証の申請にあたり、受け入れ先墓所の受け入れ証明書が必要になる場合があります。
受け入れ証明書とは、新墓所の管理者が埋葬(納骨)を許可するという証明書です。
④改葬許可証の申請
旧墓所を管轄する市町村区長に、埋葬(納骨)証明書(受け入れ証明書が必要な場合もある)を提出して、改葬許可証を交付してもらいます。
⑤旧墓所改葬の日取りを決める
必要によって、お墓から遺骨を取り出す時には、石材業者に作業を頼む必要があります。
⑥お墓の発遣(はっけん)供養
お精根抜き、お魂抜きともいいます。
そのお墓で供養をしていた先祖に、新たな場所に移っていただくための、お別れの法要です。
⑦お墓の掘り起こし
遺骨がほとんど土に還(かえ)って採集が困難な場合は、土をすくい、新墓所に収めます。
⑧旧墓石の処理
発遣供養の終わった墓石の竿石は、無縁仏の竿石を集めて安置している所などに収めます。
⑨新しいお墓の納骨法要
新しくお墓を建てた時には、開眼法要(かいげんほうよう)も必要です。
お精根入れ、お魂入れなどともいいます。
新しいお墓に納骨する際には、交付された改葬許可証を提出します。
なお、檀信徒におかれましては大阪石材工業との取引は中止しましたので連絡を控えるようお願いします。
大阪石材工業はまともにクレーム処理すら出来ない無礼で非常識な石材店です。
「お墓じまいガイド」のホームページは大阪石材工業が運営しており、トラブルになる可能性がございますので墓じまいの依頼はお控え下さい。
大阪石材工業株式会社
住所 大阪府東大阪市水走3丁目8−43
電話 0120-111-490
お墓じまいガイド
運営 大阪石材工業株式会社
住所 大阪府東大阪市水走3-8-43
電話 0120-841-900
大阪市で墓じまいなどの相談ができるお寺
25/12/16
25/12/06
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墓じまいの心配が無い夫婦墓に最適な「二人墓」
大阪府吹田市、大阪市西淀川区、淀川区、兵庫県尼崎市のお参りでした。
“墓じまい”という言葉
「お墓をしまう」、「お墓をおしまいにする」なんてところからきている言い方でしょうか。
「お墓の引越し」は今あるお墓を、そのまま違う場所に移動したり、撤去した後、違う所に新たにお墓を建てる時の言い方です。
“墓じまい”とは、先祖のお墓を撤去し、従来のお墓の形ではなく遺骨を納めるということです。
ご先祖のお墓を無くしてしまうということですね。
ご先祖のお墓です、お骨を取り出さず、そのまま放置するなんてことはあり得ません。
ですから遺骨は、納骨堂、合同墓、合祀墓、合葬墓などと言われるところに移すということになります。
永代供養は状況によっての選択ですから、また別の話です。
“墓じまい”という言葉があるくらいです、それだけ現代においてお墓を継承することに負担がある方が多いということですね。
お墓の場所が離れているとか、跡取りの問題、子孫に負担をかけたくない、などなど様々な理由によることでしょう。
また、遺骨を移動するときの手続きは、「改葬届」を墓地霊園の管理者に提出し、「改葬許可証」をもらわないと、新たな所が受け付けてくれません。
申請の様式や必要書類などは市町村などによって違うので、改葬手続きの時には確認が必要です。
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費用は、お墓の大きさによっての撤去、その後のお骨受け入れ施設によって大きく違うでしょう。
墓地は個人所有地ではありません、お墓は個人費用で撤去して、返還するのが原則です。
お墓の発遣供養(お精根抜き)のお布施、お墓の撤去費用、お骨受け入れ先施設の費用などが必要となります。
“墓じまい”について、どうぞ何でも相談ください。
~お墓じまいの流れ~
そのままお墓を移動する時などには、わかりやすい表現で“お墓の引っ越し”“お墓を引っ越す”などともいいます。
これは移転先があれば自由に出来るというわけではなく、改葬には所定の手続きが必要です。
改葬するには、お墓のある地域の自治体から「改葬許可証」をもらい、新しい墓所の管理者に提出する必要があります。
①新墓所の確保
改葬するには当然、新しい墓所が必要です。
すでに墓所を所有していても、改葬の承諾を得ておかなくてはなりません。
②埋葬(納骨)証明書の申請
旧墓所の管理者から埋葬(納骨)証明書を交付してもらいます。
③受け入れ証明書の申請
改葬許可証の申請にあたり、受け入れ先墓所の受け入れ証明書が必要になる場合があります。
受け入れ証明書とは、新墓所の管理者が埋葬(納骨)を許可するという証明書です。
④改葬許可証の申請
旧墓所を管轄する市町村区長に、埋葬(納骨)証明書(受け入れ証明書が必要な場合もある)を提出して、改葬許可証を交付してもらいます。
⑤旧墓所改葬の日取りを決める
必要によって、お墓から遺骨を取り出す時には、石材業者に作業を頼む必要があります。
⑥お墓の発遣(はっけん)供養
お精根抜き、お魂抜きともいいます。
そのお墓で供養をしていた先祖に、新たな場所に移っていただくための、お別れの法要です。
⑦お墓の掘り起こし
遺骨がほとんど土に還(かえ)って採集が困難な場合は、土をすくい、新墓所に収めます。
⑧旧墓石の処理
発遣供養の終わった墓石の竿石は、無縁仏の竿石を集めて安置している所などに収めます。
⑨新しいお墓の納骨法要
新しくお墓を建てた時には、開眼法要(かいげんほうよう)も必要です。
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